面会交流とは、離婚後に親権者または監護者にならなかった方の親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることをいいます。
また、その権利を面会交流(面接交渉)権といいます。
この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありません。
しかし、家庭裁判所の実務でも認められており、親としての当然の権利ともいえます。
原則として、親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。
しかし、離婚の話し合いがこじれた場合などには、子どもをあわせないようにしているといったケースも見られます。
その場合は家庭裁判所に面会交流調停の申立てをすることができます。
ただし、面会交流が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。
仮に、会うことで子どもに悪影響がでる可能性が高い場合は、権利はあっても面会交流権が制限されることもあります。
たとえば、下記のようなケースの場合、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
・親権者・監護者の了解なしに、相手が勝手に子どもと会っている
・子どもを誘拐するかのように連れ去ろうする可能性がある場合
・子どもの面会の際にしつこく復縁を迫る
・金銭の無心を言ったりするような場合
面会交流が認められないケースもあります。
1 .著しい不行跡がある場合や、親として失格とみなされる場合
2. 養育費の支払能力があるにもかかわらず負担をおろそかにしている場合
(子どもに対する愛情に疑問があると判断されます)
3.子どもや親権者に暴力など、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
4.そもそも子どもが面会交流を望んでいない場合、あるいはその意思を慎重に調査して判断される場合
上記以外には、子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。
面接交渉を拒否された時は家庭裁判所へ面会交流の調停申立てが可能です。
仮に調停が不成立となった場合は、手続きは移行して審判になります。
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