監護者とは?

監護者とは、子どもを引き取って、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことをいいます。 

監護者は、身上監護権のうち子どもの養育の権利と義務が認められています。

親権との相違点としては、親権の場合身上監護権と財産管理権から構成されています。


子どもの親権をめぐり、夫婦双方が親権を譲らない場合などには、親権者監護者を分けて、子どもに対する責任を負うということもできます。
 

具体的に説明しますと、親権者を父親、監護者を母親と定めた場合、親権が父親なので、戸籍上は父親の戸籍に残ります。

しかし、監護権は母親に属しているため、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。


相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、親権を譲って自分が監護者になるという解決方法もあるのです。

親権争いにこだわりがなく、生活をともにしたいということを望んでいるのなら、親権を放棄してでも監護者になり、子どもとの生活を優先した方がいい場合もあります。

 

監護者を選別する上での注意点

親権者は離婚届に記載する欄があります。

しかし、監護者は記載する必要がありません


ただし、離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよいため、協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう

また、監護者は、両親以外の第3者がなることも可能です。

児童福祉施設にいる子どもの場合、児童福祉施設の第三者が監護者となることも可能です。 これは、経済的理由などで子どもと一緒に生活をできない場合などの処置として認められています。

なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生します


監護者の決定のタイミング

そもそも離婚は、子どもの親権が定まっていない場合は、離婚が成立しません

しかし、監護者の選定は行っておらずとも、離婚は成立します。

すなわち、監護者の選択は、離婚が成立した後に決めることもできます

監護者の決定が協議で合意にならない場合

監護者の決定が協議で合意にならない場合も、家庭裁判所に調停もまたは審判の申し立てができます。
残念ながら監護者に関しては、法律での規定がありませんので、一般的には親権者でない親にすることが多いのです。

  

親権トラブルに便利な監護者制度の利用

子の利益とならないと認められた場合、監護者の変更も可能です。
監護者の変更は、親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。
監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ないのです。 


子どもの親権問題でトラブルになった場合は、監護者の制度を利用すると円満解決できることがほとんどです。


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