親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称をいいます。
また、未成年の子に対し親権を行う者を親権者といいます。
離婚時に未成年の子どもがいる場合は、そのすべての子どもの親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚は成立しません。
子どもから見た場合、離婚後はどちらかの単独親権となります。
親権の決定に関しては、合意に至らないケースも多く見られます。
もしも夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないことになっています。
すなわち、調停や裁判等を通して親権者を決定する必要があるのです。
また、親権者の決定においてとても大切な事は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。
親のわがままや意地の張り合いなどで決めるものではあません。
また、子どもをめぐるトラブルのひとつとして、「親権者記入」に関するものがあります。
とにかく離婚を優先させたい場合などに多いのですが、ひとまずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうとするケースがあります。
当然のことですが、この場合も親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されます。
しかし、実際には後で変更することは簡単ではありません。
親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要となりますので、注意が必要です。
調停や裁判で親権者を決定する際に基準となるものは下記のような点です。
・乳幼児については母親の監護を優先させる
・養育費、生活費を確保できるかどうかという点で経済的能力、資産状況
・離婚後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
・15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する
・兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、人格形成に深刻な影響を及ぼす可能性があるため)
子どもの親権は、離婚後も夫婦の共同親権を継続するということはできません。
必ず夫婦の一方が親権者とならなければなりません。
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