年金の問題に関しては、離婚とは関係がないと思っている方もいるようですが、これも金銭にまつわる大切な問題です。
熟年離婚となる場合は特にトラブルに陥りやすい問題です。
国民年金は、収めてさえいれば誰でももらえるものですので、別段離婚によって生じる問題はありません。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
厚生年金の場合、離婚に際して取決めておくべき重要な問題があります。
まず、厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
すなわち、夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多いのです。
上記のようなケースとなってしまっては、不平等であるということで、2007年4月と2008年4月に年金制度が変更されました。
これまでは、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでしたが、2007年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までとされています。
もしもこの分割割合が話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
また、2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるように変更となりました。この場合は、夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
ただし、この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間のみになります。
※結婚期間が20年で2013年の3月に離婚した場合は、2008年4月~2013年3月までの5年間分のみが2分の1分割の対象となります。 それまでの15年間については、2007年4月に変更された制度に基づいて処理しなければなりません。
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