不貞行為(浮気)

不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性交渉をもつことです。
「不貞行為」は、家庭裁判所における離婚申し立ての理由の中で、2番目に多い理由になっています。

不貞行為が離婚原因として認められる際には以下のようなポイントがあります。
 

証拠の存在

不貞行為が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要です。

証拠が不十分な場合でも離婚が認められる場合もあります。
不貞行為の証拠がある場合には、慰謝料や財産分与の割合の交渉を有利にすすめることができます。

 
夫と女性との肉体関係を示す証拠が無い場合でも、2人の交際状況から判断して離婚を認めたケースもあります。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、不貞の証明が無くとも、夫婦が信頼を維持することができないような行為があれば、、離婚が認められる可能性があるのです。

有利な証拠となり得るものの例
 
・携帯電話・パソコンのメール
・調査会社の報告書 
・ホテルなどの領収書
・夫の手帳
・浮気相手と一緒に写っている写真やビデオ

不貞の程度

不貞は1回でも認められます。
ですが、訴訟になる場合は、継続的な性関係にある場合が多いようです。

また、復元の可能性がある場合や、離婚請求する側に婚姻破綻の責任がある場合、子供のために好ましくない場合に認められないこともあります。

離婚バナー.png
離婚相談 072-990-5007

相談は予約制となっております。あらかじめ電話又はメールでの相談のご予約をお願いいたします。
また、お電話での法律相談は行っておりませんのでご了承ください。

■HOME   ■弁護士紹介   ■事務所紹介   ■アクセスマップ   ■弁護士費用
阿吽法律事務所

大阪府八尾市東本町3丁目9-19  リバティ八尾612号

法律相談のご予約 072-990-5007

当サイトはリンクフリーです。リンクはご自由にお貼りください